みんなが働きやすい社会へ──法定雇用率とA型事業所の大切な役割

🌿 はじめに:障害のある方の「働く権利」を守るために
「障害があっても、自分らしく働きたい」──そう思うのは自然なことです。
昔は障害のある方が働く場所を見つけるのは難しかったため、国は専門家や関係団体と話し合いながら、企業に雇用をお願いする仕組みを作りました。
そんな気持ちを支えるために、国が定めた制度のひとつが 『法定雇用率』 です。
法定雇用率とは、企業や自治体に対して、一定の割合で障害のある方を雇用することを法律で義務づけた仕組みで、障害者雇用促進法 に基づいて定められています。
この制度のおかげで、障害のある方の働くチャンスは年々増えています。
一方で、こんな疑問を持つ方も少なくありません。

「企業には具体的にどんな義務があるの?」

「A型事業所って、この制度とどう関わっているの?」
この記事では、法定雇用率の意味や目的、仕組み、企業の義務をわかりやすく解説します。
そして、就労継続支援A型(A型事業所) が、障害のある方の雇用にどのように役立っているのかもわかりやすくご紹介します。
目次
1.はじめてでもわかる障害者雇用促進法|法定雇用率の仕組み
2.法定雇用率とは?企業が雇うべき障害者の割合を定めた制度
3.なぜ法定雇用率は必要?障害者の就労を守る背景と目的
4.法定雇用率の対象は誰?障害がある方の範囲とは
5.A型事業所の役割とは?障害者雇用へのステップアップの場
6.A型事業所から企業就労までのステップ
7.法定雇用率を超えて雇用するメリット|A型事業所との連携で広がる可能性
8.よくある質問(FAQ)
9.まとめ:みんなが安心して働ける社会を目指して
1.はじめてでもわかる障害者雇用促進法|法定雇用率の仕組み
障害者雇用促進法とは?

「障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)」は、障害のある方が働くことを通して自立し、安心して暮らせるよう支援するための法律です。
この法律では、企業に対して障害のある方を一定割合で雇用するよう義務づけるだけでなく、一人ひとりの力を発揮できる職場づくりや、働き続けやすい環境の整備も求めています。
最終的な目的は、障害の有無に関わらず、誰もが自分らしく働き、社会の一員として活躍できる「共生社会(ともに生きる社会)」を実現することです。
📝参考リンク
2.法定雇用率とは?企業が雇うべき障害者の割合を定めた制度

障害者雇用促進法に基づく企業の義務
法定雇用率とは、企業・官公庁・学校などの事業主が雇用する労働者のうち、障害者が占めるべき割合を法律で定めたものです。
例えば・・
従業員100人の企業で法定雇用率が2.5%の場合、100人 × 2.5%=2.5人(端数切り上げで3人)の障害者を雇う必要があります。

この仕組みにより、企業が障害者を積極的に採用し、職場で共に働ける環境を整えることが求められています。
障害者法定雇用率の推移(令和6年~令和8年以降)
| 期間 | 民間企業 | 国・地方自治体 | 都道府県等の教育委員会 |
|---|---|---|---|
| 令和6年4月~令和8年6月 | 2.5% | 2.8% | 2.7% |
| 令和8年7月以降 | 2.7% | 3.0% | 2.9% |

つまり、企業では40人に1人以上の障害者を雇用する必要があります。
従業員100人の会社なら、最低でも3人程度の障害者を雇用する必要があります。
2026年にはさらに引き上げられる予定であり、障害者雇用の重要性は一層高まっています。
📝参考外部リンク
「障害者雇用率制度について」:厚生労働省
3.なぜ法定雇用率は必要?障害者の就労を守る背景と目的

法定雇用率は、障害のある方が社会の一員として平等に働ける環境をつくるために設けられた制度です。
かつては、「働きたい」という思いがあっても、障害があるという理由だけで就職の機会を得られないケースが多くありました。
そんな状況を変えるために、国は企業や自治体に対して一定の割合で障害者を雇用するよう義務づけることで、雇用の機会を確保し、社会全体で支え合う仕組みを整えたのです。
この制度の目的は、単に「数字を満たすこと」ではありません。
障害のある方が働くことで、経済的な自立を実現し、社会とのつながりや自己実現を感じながら生活できるようにすることが何よりの目的です。
4.法定雇用率の対象は誰?障害がある方の範囲とは

法定雇用率を計算する際に含まれるのは、次の手帳を持つ方々です。
対象者
- 身体障害者手帳を持つ方(身体障害)
- 療育手帳を持つ方(知的障害)
- 精神障害者保健福祉手帳を持つ方(精神・発達障害)
- 難病がある方で身体障害者手帳を持つ方

ポイント💡
- これらの方が雇用契約を結び、実際に働いている場合に対象としてカウントされます。
- 在宅勤務や短時間勤務でも、雇用の実態があれば対象となります。
5.A型事業所の役割とは?障害者雇用へのステップアップの場

就労継続支援A型事業所(A型事業所)は、障害や難病のある方が雇用契約を結んで働ける福祉サービスです。
企業と同じように雇用契約を結び、支援員のサポートを受けながら、少しずつスキルアップを目指すことができます。
そのため、A型事業所は「一般企業への就職を見据えた訓練の場」としても重要で、法定雇用率を支える役割を果たしています。
企業との連携が進むA型事業所
近年、A型事業所と企業のつながりが強化され、さまざまな取り組みが増えています。
主な例は以下の通りです。
- 業務委託
軽作業やデータ入力など、企業からの業務をA型事業所で受託し、実務経験を積むことができます。 - 人材育成プログラムの共同実施
企業とA型事業所が協力して、スキルアップや職場適応力向上のための研修や訓練を行います。 - 障害者雇用の相談・紹介
就職希望者の能力や希望に応じて、企業への雇用マッチングや相談支援を行います。

これらの取り組みによって、A型事業所でスキルを身につけた方が企業に就職し、法定雇用率の達成に貢献するという流れが広がっています。
ポイントまとめ💡
- A型事業所は、障害者が働きながらスキルを磨く「就労のステップアップの場」
- 支援員のサポートを受けながら、将来の一般就労に備えることができる
- 企業との連携により、実際の仕事経験を積む機会や就職のチャンスも増加
📝A型事業所について詳しくはこちらをご覧ください。
6.A型事業所から企業就労までのステップ

A型事業所は、障害や難病のある方が働く力を身につけ、将来の一般就労に備える場所です。
A型事業所での経験は、法定雇用率の対象者としてカウントされるだけでなく、安心してスキルを磨けるステップでもあります。
ここでは、A型事業所の利用から企業就労までの流れをわかりやすく整理しました。
- ステップ1:A型事業所での雇用契約と就労
・支援員のサポートのもと、雇用契約を結んで働く
・軽作業やデータ入力など、無理のない仕事からスタート
・就労リズムや社会生活スキルを身につける

- ステップ2:スキルアップと評価
・仕事を通して、作業スキル・コミュニケーション能力を向上
・定期的な面談で強みや課題を確認
必要に応じて職業訓練や研修プログラムも実施

- ステップ3:企業との連携
・A型事業所が企業と連携し、業務委託や実習の機会を提供
・就労体験や職場見学を通じて、働く環境を理解
・企業側も障害者雇用の準備ができる

- ステップ4:一般企業への就職
・A型事業所で得たスキルと経験を活かし、企業に雇用される
・法定雇用率の達成に貢献する一員として活躍
・企業での勤務が安定すれば、自立した生活や社会参加が可能に


A型事業所での経験は、ただ働く力を身につけるだけでなく、自分のペースで成長できる安心のステップです。
ここで培ったスキルや自信を活かし、企業での就労へとつなげることで、安定した生活や社会参加が実現します。
自分らしい働き方を見つけ、次の一歩へ踏み出すための大切な基盤となるでしょう。

当事業所トライアングルでは、利用者の皆さまが安心して成長できるよう、支援員が一人ひとりに寄り添いながら 知識・技術・コミュニケーション力の習得を丁寧にサポート しています。
さらに、模擬面接や履歴書添削、適職診断などの就職支援も充実。
将来のステップアップを見据え、実践的なサポートを行っています。
また希望者には 資格取得支援 も行い、将来のステップアップを応援しています。
7.法定雇用率を超えて雇用するメリット|A型事業所との連携で広がる可能性

法定雇用率は、企業が障害のある方を一定の割合で雇用することを定めた制度ですが、「義務だからやるもの」と考えるだけではもったいない制度です。
実は、法定雇用率を超えて積極的に障害者雇用に取り組むことで、企業にも働く方にもたくさんの良いことがあります。
たとえば、就労継続支援A型事業所でスキルを磨いた方を企業が採用することで、チームの多様性が高まり、新しい視点や強みが生まれます。
そして、障害のある方にとっても、自分の力を活かしながら安心して働ける職場が増えていきます。
つまり、法定雇用率は「義務」ではなく、みんなが成長し合えるチャンスのきっかけでもあるのです。
メリット
- 組織の多様性・活力の向上
A型事業所で培ったスキルや経験を持つ方が加わることで、新しい視点やアイデアが職場に生まれます。
チーム全体の協力体制も自然と強化されます。 - 企業の社会的信用・イメージアップ
障害者雇用に積極的に取り組む企業として地域や取引先からの信頼が高まり、CSR(企業の社会的責任)の面でも評価されます。 - 人材確保の幅が広がる
A型事業所で働く方は、雇用契約の経験や職場適応力を身につけています。
法定雇用率を超えて採用することで、即戦力となる人材を確保しやすくなります。 - 職場環境の改善・社員の意識向上
障害のある方と共に働くことで、社員の理解力やコミュニケーション力が向上し、職場全体が働きやすくなる効果があります。

法定雇用率を単なる「達成義務」として捉えるのではなく、A型事業所で育った人材の力を活かすチャンスと考えることが大切です。
障害のある方の力を積極的に取り入れることで、企業も社員も地域も共に成長できる職場が生まれます。
法定雇用率を超えた雇用は、まさに「誰もが自分らしく働ける社会」をつくる大きな一歩です。
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8.よくある質問(FAQ)

-
障害者手帳がない人は対象になりますか?
-
法定雇用率の算定対象となる障害者は、原則として障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を所持している人に限られます。
そのため、障害者手帳がない人は、原則として法定雇用率のカウント対象にはなりません。
-
在宅勤務や短時間勤務でもカウントされますか?
-
雇用契約を結び、実際に業務を行っている場合は、在宅勤務・短時間勤務でも対象になります。
-
A型事業所で働くことは企業就職につながりますか?
-
はい。A型事業所での経験は、一般企業で働くためのスキルアップや実務経験として高く評価されます。
-
一般企業で働くのが不安でも、A型事業所を利用できますか?
-
はい、大丈夫です。
体調や環境の変化に不安がある方や、ブランクのある方も安心して働けるよう、支援員が日々サポートしてくれます。
A型事業所では「あなたのペース」で働けるので、焦らず自信を取り戻していくことができます。
9.まとめ:自分らしく働く一歩を、A型事業所から

法定雇用率は、障害のある方が安心して働ける社会を支える大切な仕組みです。
そして、A型事業所での就労経験は、社会の一員として活躍しながら、スキルを磨き、自信を育む大切な時間になります。
A型事業所は、「無理なく」「自分のペースで」働ける環境を整え、あなたの挑戦をやさしく支えてくれます。
少しずつ経験を積み重ねていくことで、将来の一般就労や新しい可能性への道も開けていくでしょう。
あなたの「働きたい」という気持ちは、社会を動かす大切な力です。
焦らず、自分らしいペースで、一歩ずつ前へ進んでいきましょう。
📝参考(外部)リンク
就労継続支援A型事業所(全国版)|LITALICO仕事ナビ
就労継続支援A型事業所(京都市)|はたらきまひょ
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